税理士と公認会計士の違いって何?

会計や税務になじみの薄い人にとっては、税理士と公認会計士の違いは分からない事が多いようで、実際「これから会計の資格を取得しよう」と考えている大学生でさえ、まずはここから理解を始める人もいるそうです。

どちらも「会計のプロ」であることに変わりはありませんから、ある意味仕方のない事かもしれませんね。

しかし、実際の仕事内容を見ると明らかに違いますし、必要とする知識も異なります。

そこでこの記事では、税理士と公認会計士の業務内容や、それぞれの会計に対する考え方の違いなどについて解説します。

目次

公認会計士の本来の業務

税理士と公認会計士の違いを知るには、それぞれの業務内容を知れば分かり易いと思いますので、まずは、公認会計士の業務内容についてから見ていきましょう。

公認会計士の業務内容は多岐に渡り、それら全てについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみて下さい。

 

 

数ある公認会計士の業務の中でも、そのメインとなる業務はやはり「監査業務」となり、税金の計算などの業務をメインとする税理士とでは、かなり会計に対する考え方が異なってきます。

監査とは?

では、そもそもまず監査とは何か?という事になりますね。ここで、監査について少し触れてみたいと思います。

日本における全ての株式会社は、その決算内容を官報又は、新聞などで公告する(広く一般に知らせる)事が会社法で決められています。また、証券取引所などに上場している会社は、有価証券報告書を作成し、それを公開しなければいけません。

多くの投資家は、この有価証券報告書や決算書をもとに投資判断をするわけですが、この報告書自体に虚偽の記載があったとなれば、多くの人に損害を与えてしまう事になります。

それを防ぐためには、有価証券報告書や決算書を、適切な第三者が、適正なチェックを行う事が重要となります。

そのチェックを行う第三者が公認会計士であり、この行為を会計監査と呼びます。

監査を受けなくてはいけない会社は?

そこで、「だったら、監査を受けなくてはいけない会社って、どんな会社?」となりますが、前述したように、証券取引所などに上場している会社は、金融商品取引法によって公認会計士の監査が義務付けられています。

ですから、上場会社は無条件に監査を受けなくてはいけません。

また、上場していなくとも監査を受けなければいけない会社もあり、その条件としては以下の通りとなります。

監査を受けなくてはいけない会社
  1. 会社法における大会社
  2. 監査委員会等設置会社、および指名委員会等設置会社
  3. その他、任意で受ける事も出来る

上記1の「会社法における大会社」とは、資本金が5億円以上の会社、又は貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上の会社を指します。

仮に、非上場会社で資本金が5億円未満だとしても、資産規模の大きい会社は対象になるという事ですね。

また、上記2に関しては、法人の制度設計(取締役会の設置など)の問題ですので、よほどの事が無い限り対象とはなりません。

ですから、監査の対象となる会社は、「上場企業」または「大規模会社」と覚えておけば間違いないでしょう。

税理士の業務とは?

これに対して、税理士の業務の中心となるのが「税務代理」です。

税務代理を簡単に説明すると、納税者に代わって税務署等に対して納税の申告を行ったり、納税者が税務署などから処分を受け、その内容に不服がある場合、納税者に代わり不服申し立てなどを行う業務を言います。

つまり簡単に言えば、税務署と納税者の間を取り持つ仕事と言ったところでしょうか。

この他にも様々な業務がありますが、法律上で言えば、この税務代理が税理士業務のメインとなります。

大企業でも納税の義務はもちろんありますが、日本国内にある会社のほとんどが中小企業となっていますから、税理士の顧問先というのは必然的に中小企業がメインとなってきます。

ですから、税理士の顧問先は中小企業、公認会計士の顧問先は大企業と大まかに分けることが出来ます。

税理士の業務について詳しく知りたい方は、下の記事もご覧になってみて下さい。

 

立場と考え方の違い

このように、税理士の業務と公認会計士の業務は、同じ会計の仕事ではありますが、全く違った内容となっています。

全ての税理士がとは言いませんが、基本的に税理士は顧問先の税額を減らす、つまり「節税」の提案をします。

法の範囲内であれば、むしろ不必要な税金を払う必要はありませんよね。そして税額が減る事により、クライアントに対して「良かったですね」となります。

これに対し、公認会計士のクライアントは上場企業がほとんどです。上場企業は多くの投資家からお金を預かり、そのお金をもとにして利益を出します。

そしてその利益は、投資に対するお礼として投資家に株式配当として配分することになります。

ですから、利益が出れば出るだけ投資家などから喜ばれることになり、公認会計士は利益の増えたクライアントに対し「良かったですね」という事になります。

しかし、利益が出れば、それだけ税額も多くなるという事。

つまり、立場と考え方としては、全く逆の方向性になるという事ですね。

何故、混同してしまうのか?

このように、税理士と公認会計士とでは、業務内容も考え方も全く違う事が分かります。

しかし、多くの人が混同してしまうには理由があります。

その一番の理由としては、「公認会計士も税務代理を行う場合がある」からです。

先ほども述べましたが、公認会計士の顧客は大企業がほとんどです。しかし、日本国内における大企業は数が知れています。

トヨタなどの世界的企業となると、監査業務も大規模チームで取り掛からなくては対応できません。

ですから、ほとんどの大企業は、公認会計士を多く抱える「監査法人」に業務を依頼することになります。

しかし、個人で開業している公認会計士もいて、彼らではこういった顧客は獲得しにくいと言えるでしょう。

そこでこういった小規模経営の公認会計士は、税務代理業務を行う事となります。

何故なら公認会計士は、税理士法第3条において「税理士となる資格を有している」と定められているので、登録すれば税理士の業務を行う事が出来るからです。

現在(2019年4月時点)においては、その条件も厳しくなってはいますが、こういったことから税理士と公認会計士は混同されやすいのだと言えるでしょう。

まとめ

税理士の業務は「税務代理」、公認会計士の業務は「監査業務」がそれぞれメインとはなっていますが、近年では様々な働き方を選択する税理士や公認会計士も増えてきています。

こうした事から、余計に「どっちがどっちだ?」なんて思ってしまうかもしれませんが、基本的な考え方としては上記の通りとなっています。

税理士や公認会計士の本業以外の業務についても知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみて下さい。