税理士の業務内容

一般的に税理士と聞けば、税金のプロフェッショナルというイメージが強いかと思います。

しかし、「では、具体的にどんな仕事内容なの?」と聞かれ、ちゃんと答えられる人は少ないかもしれませんね。税理士というのは職業としての認知度は高いのに、実際の業務内容についてはあまり知られていないのが実情ではないでしょうか。

そこでこの記事では、税理士の業務内容について具体的にお伝えしていこうと思います。

目次

法律で定められている「独占業務」

まず、税理士法という法律の中で、「税理士のみが行うことが出来る業務」というものが規定されています。

つまり国が公認している「独占業務」という事になります。

その内容は大きく分けて3つあり、以下の通りとなっています。

税理士の独占業務
  1. 税務代理
  2. 税務書類の作成
  3. 税務相談

以上は、税理士法第2条において列挙されていて、これは「有償、無償を問わず」と規定されています。

つまり、例えボランティアで税金関係の相談を受け、それに無料で対応したとしても税理士でない限りは税理士法違反となる可能性があるという事ですね。

それでは、それぞれの独占業務について見ていきましょう。

税務代理

税務代理とは、税務署などの税務当局に対し、納税者が税務申告をする場合、納税者に代わって申告することを言います。

また、納税者が税務署などから処分を受け、それに不服がある場合は、その不服申し立てなどを納税者に代わって行う事も税務代理に含まれます。

簡単に言うと、クライアント(納税者)の確定申告書などを提出し、調査などで税務署から指摘を受けた時、クライアントに代わって税務署と交渉することが出来るという事です。

この税務代理には、税務調査時の立会いも含まれます。

税務書類の作成

決算の確定申告をする場合、提出する書類は申告書一枚だけという訳にはいきません。

税額を決定する上において、様々な書類を添付することになります。

こうした多くの税務書類の作成も、税理士の独占業務となります。

現在、会計ソフトが広く普及し、税務書類の作成も昔に比べて簡易になってきています。そういった事もあって、稀に、記帳代行などを税理士以外の業者が請け負って、税務書類の作成まで行う事もあるようですが、これは税理士法違反となる可能性があるのでご注意ください。

ちなみに、記帳代行までであれば、税理士法違反とはなりませんのでご安心ください。

税務相談

法律上の税務相談とは、申告書などの作成において、税額の計算等の相談に応じる事を言います。

ここは非常にグレーな部分ですので、理解が難しいところです。

法律上は、税額等の計算の相談に応じる事を税務相談であると明確に記載していますが、例えば、ブログなどで税制改正などの内容を記載し、それについて解説などを付け加えたら、税理士法違反になるかどうかは判断の分かれるところでしょう。

確かに、何の裏付けもなく素人が適当に書いている内容であれば、多くの人を困惑させることになり、税理士法の趣旨である「国民の利益を守る」事に反するというのもわかりますが、何でもかんでも税理士法違反かどうかというのは、多少疑問が残るところです。

その他の業務

以上が税理士の独占業務とされ、税理士がメインで取り組む業務内容となりますが、税理士の仕事はこれ以外にも沢山あります。

それでは続いて、独占業務以外の業務についてもご説明しましょう。

記帳代行

記帳代行とは、クライアント(納税者)に代わって、領収書や伝票の整理をし、会計ソフトなどに入力することにより、帳簿を作成する業務です。

この記帳代行が、最終的に税務署へ提出する申告書の作成へと繋がる訳ですから、これも税理士の独占業務と考えてしまいそうですが、記帳代行はそうではありません。

実際、税理士資格を持たない業者が請け負っている事も多いですし、他士業で言えば、「行政書士」や「社労士」などが記帳代行を請け負っている事が多いです。

昔は、今ほど会計ソフトが普及していませんでしたので、この記帳代行もほとんどが手書きで行われており、かなりの作業量でした。

今では全くと言っていいほど手書きの帳簿を見る事はなくなりましたが、当サイト管理人は、少し前に手書きの決算書を見る事があり、かなり驚いた記憶があります。

実務上で言えば、税理士も繁忙期には会計ソフトへの打ち込みもするようですが、ほとんどは会計事務所のスタッフに任せ、税理士はその内容をチェックする程度になります。

また最近は、会計ソフトが発達していますので、クライアントによっては自社で記帳を済ませ、税理士は毎月か数か月に一度の訪問時に、その内容をチェックするだけということも増えています。これを「自計化」などと呼ぶこともあるようです。

コンサルティング業務

税理士は他の士業に比べ、経営者の人と接する頻度がとても多い業種だと言えます。ですからその分、税金以外の相談を持ち掛けられることも必然的に多くなります。

多くの経営者は、様々な業務上の悩みを抱えていますが、それらについて誰にでも簡単に相談できるわけではありません。そんな時、ついつい頼りにしてしまうのが税理士という訳です。

その相談内容は多岐に渡り、

  • 事業計画の選定
  • 事業承継
  • M&A
  • 従業員の問題

など、内容も様々です。

税理士からしたら、毎年の税制改正に加え、こういった様々なことについて勉強しなくてはならないのは大変かもしれませんが、これからの時代、むしろこういったコンサルティング業務の方が需要があると言っても良いでしょう。

今後、他の税理士と差が付くとすれば、このコンサルティング業務におけるクライアントの獲得が、カギを握る事になるでしょう。

この記事でお伝えしたのは税理士のメインとなる業務ですが、これ以外の業務、いわゆる税理士の副業などについて知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみて下さい。