こんな税理士には要注意! - 危険レベルMAX

これまで、シリーズとして「こんな税理士には要注意!」という内容をお伝えしてきましたが、今回は「危険レベルMAX」の税理士についてお伝えします。

以前の記事について知りたい方は、こちらをご覧になってみて下さい。

 

 

上記の記事で紹介している税理士も中々危険ですが、正直、アナタの依頼している税理士が、今回の記事に該当するようであれば、すぐにでも変更をお勧めします。

「長い付き合いだから・・・」と、情もあるでしょうが、当サイトとしては絶対におススメしない税理士です。

では、それぞれ見ていきましょう。

目次

法違反を平気で行う

当たり前と言えば当たり前の話ですが、法違反を平気で行う税理士は絶対に避けましょう。

「節税と脱税は紙一重」なんて言う税理士もいますが、はたから見ると「それ、完全な法違反だよね?」なんて事をする税理士も中にはいます。

確かに、税務当局との「見解の相違」なんて事もありますが、アナタにとってメリットよりもデメリットの方が多いと言えるでしょう。

では、具体的にどういった事を行う税理士がいるかについて見ていきます。

脱税指南

まずは分かりきったことですが、「脱税指南」をする税理士は絶対に避けましょう

一般的に、よく行われる脱税方法として、

1.売り上げの過少申告

2.経費の過大計上

が挙げられます。

要は、売り上げと経費の差額を減らせば、支払う税金も少なく済むという事です。

巧妙なスキームのように謳う税理士もいるようですが、結局はただの「脱税」に変わりはありません。また、そういった脱税は、税務署の方々は必ずと言っていいほど発見します。

当たり前の事ですが、税理士からこういった脱税スキームを持ちかけられたら、目先の利益にとらわれず、ハッキリと「やりません」と断りましょう。

実際、懲戒処分の対象となっている税理士は、この脱税指南が原因となって処分されており、顧客側としても何らかの代償を支払う事となります。

税理士の懲戒処分について詳しくは、こちらの記事も参考にしてみて下さい。

 

白紙書類に、会社印を押して帰る

次がこの「白紙書類に、会社印を押して帰る」税理士です。

正直、何の事だかわかりませんよね?

通常、法人の申告は「決算日以後2ヶ月以内」にしなければいけません。ですから例えば、アナタの会社が3月31日決算であれば、5月31日までに税務署に申告書を提出しなくてはいけないという事です。

3月31日までのデータですから、4月1日には、ほとんどの内容が固まっているようにも思いますが、実際は未収入金や未払い金の整理などで、ほとんどが5月中にならないと固まりません。

税理士事務所からすれば、急いで内容を固めたいところですが、クライアントによっては資料の提出が遅い事もあり、ギリギリの時間になる場合があります。

5月31日を過ぎた申告は様々なペナルティがあるので、何とか死守しなければならないところです。

そこで、何を思ったかとある税理士は、白紙の用紙を顧問先へと持っていき、そこに会社印を押印して事務所に持ち帰ったのだとか・・・。

要はこれ、申告に必要な押印個所は限られており、事前に数枚の用紙を客先に持ち込んで押印しておき、後からその用紙でプリンターにて印刷するという方法なのだとか。

印鑑さえ押印しておけば、申告書の内容は電話で調整し、そのまま税務署に持ち込めるという考えのようです。

当サイト管理人は、クライアントからそのような税理士の行為を聞き、言葉を失った覚えがあります。クライアントも税理士も、「どっちもどっち」という印象がありますが、少し感覚がおかしいように思います。

「法違反ではない」と言えばそれまでですが、倫理観がズレていると言えるのではないでしょうか。

そもそも能力が低い

法違反をする税理士は論外ですが、そもそも能力が低い税理士も困りものです。

税理士業界を知らない人からすれば、「税理士 = 税金のプロ」と思うでしょうが、実情は全員が全員という訳ではありません。

税理士の能力を判断する具体例を挙げればキリがありませんので、詳しくは別の記事でお伝えしますが、ここでは一例をご紹介しておきます。

決算後に対応する税理士

まずは、何事においても「決算後に対応する税理士」について。

このサイト内で何度もお伝えしていますが、当サイトは「脱税」を完全に否定していますが、「節税」は否定していません。

無駄に多くの税金を払う必要はありませんよね。

そして、節税に取り組む場合、そのほとんどの方法が、「期中」に処理しなくては対応できない事が多いのです。

例えば、決算日が3月31日だとすると、前年の4月1日から今年の3月31日までに対応しなくてはいけないということです。つまり、決算後から申告の間で行える節税対策は、ほとんど無いに等しいと言ってもいいくらいです。

という事は、「期中」に試算表などを作成し、経営者との打ち合わせを重ねる事で節税対策が出来るのですが、それをせず決算後のみ訪問し、申告業務だけを扱う税理士がいるのです。

 

実はこういった税理士、意外と多くいます。

 

もちろん、クライアントがそうした節税などを求めていないのであれば良いのですが、そうでない場合、「サービスを提供できない税理士」と判断されても仕方がありませんよね。

また、節税だけでなく、クライアントの業績を向上させるためにも、期中の指導は必要不可欠と言えるでしょう。

要は、「何のアドバイスも無い」税理士は能力が低いという事です。

こうした事を考えても、決算後に対応する税理士は能力的に疑問が残ります。

無資格の職員に任せっきり

そして次が、「無資格の職員に任せっきりの税理士」について。

基本的に税理士法では、税理士の独占業務として①税務代理②税務書類の作成③税務相談を認めています。これらの業務を有資格者以外が行うと、無償であっても税理士法違反となります。

これは、厳密に言うと税理士事務所に勤務するスタッフにも該当する事ですが、現実的には無資格のスタッフも、こうした税理士業務を行っているのが実情です。

 

建前とすれば、「税理士の管理下で業務をしていて、責任は税理士が負っている」からOKということなのかもしれません。

 

確かに、税理士事務所のスタッフの中には、無資格であっても、驚くほど有能な方もいらっしゃいます。むしろ「何で資格取らないの?」なんて思う事も。

ただ、現在の税理士試験の難易度を考えると、働きながらの資格取得は難しいと言わざるを得ないからでしょう。

クライアントからすれば、「無資格であっても、有能なスタッフだったら文句はない」という人もいるでしょうが、それとは逆に「じゃあ、ここの税理士事務所に依頼するメリットって何なの?」と考える人もいるでしょう。

税理士自身の時間的制約、能力の有無など差はあるでしょうが、スタッフ任せの税理士事務所というのは、何らかしらの問題を抱えているのも事実です。

最近は、全て税理士が対応する事務所も増えていますので、一度考えてみるのも一つです。

その他の注意点

アナタの依頼している税理士が上記に該当するようであれば、すぐにでも変更を考えたほうが良いでしょう。

上記以外にも注意するべき点がありますが、以下の内容は「人による」イメージが強いので、アナタが「別に気にしない」と言うのであれば、読み飛ばして頂いて構いません。

やけに「保険」を勧めてくる

いつの時代も「法人保険」というものが世の中には存在します。

本来の考え方としては、将来何かあった場合のリスクヘッジのための保険ですが、多くの法人保険が「節税のため」に使われているのが現状です(近年、金融庁はこれを排除する方向に向かっています)。

税理士業界の実情を知らない方からすると、「税理士が保険を勧める事ってあるの?」などと考えるかもしれませんが、税理士と法人保険は深い結びつきがあるのです。

通常、保険を開発するのは保険会社ですが、それを販売するのは代理店がほとんどです。

個人の保険であれば、ネット型や店頭販売が主流となりますが、法人保険の販売は、多くの場合税理士事務所が代理店となって販売する事が多いのです。クライアントのリスクヘッジと言えば聞こえが良いですが、実際この法人保険を販売する事により、税理士事務所も手数料を手にすることが出来ます

 

ですから、税理士事務所からすると、顧問料や決算料以外の収益の柱となり得るのです。

 

また、これは税理士事務所にもよりますが、各担当者に対し、この法人保険販売による「奨励金」を支払う場合があります。

これは固定給以外に支払われるので、各担当者はこぞって自分の担当先に法人保険を販売し、収入アップへと躍起になります。実際、10年ほど前に流行した「逓増(ていぞう)定期保険」などは、担当者が数十万円から数百万円を手にすることもザラでした。

当サイトは、節税を否定していませんし、リスクヘッジのための保険も否定していません。むしろ、こういった手法は上手に使うべきだと考えています。しかし現実的に言うと、顧客のためではなく、自分のために保険を勧める税理士もいるため、この辺の見極めは重要だと考えます。

稀に、税理士が自分の書籍の中でこうした部分を伝えずに、法人保険の利点ばかりを書いている事がありますが、こうした税理士は要注意です。

まとめ

以上は、当サイト管理人が実際に目にしてきたことばかりです。当サイト管理人はこうした税理士とは距離を置いていますが、本人たちは、何故自分が距離を置かれているか理解していないようです。

つまり、自分のやっている事に自覚が無いという事でしょう。

自覚がない人に対し、何を言っても無駄ですから、アナタも「今まで付き合ってきたし、何とか気付いてほしい」と努力するよりは、思い切って離れる方がお互いのためだと思います。

この記事を読んで、「すぐにでも税理士を変更したいけど、どうやって探したら良いか分からない」という方は、こちらの記事も参考にしてみて下さい。

 

 

また、税理士の能力を見極める方法について知りたい方は、当サイトの「良い税理士の選び方」のカテゴリーも参考にしてみて下さい。