相続税理士の賢い「選び方」

ここ数年の相続税関連の法改正によって、相続税の課税対象となる人の数が急激に増えています。

大切な人が亡くなって悲しんでいるのも束の間、すぐに膨大な量の申請手続きなどをしなくてはなりませんから、遺された人にとっては心身ともに大変です。

出来れば本人が亡くなる前に対策をしておくのが一番ですが、そう簡単でも無いのが相続かもしれません。

一番の悩みどころは「税理士選び」

現在、事前に対策を考えている人、事後に処理を考えている人のいずれにしても、この「税理士選び」には頭を悩ませている事でしょう。

最近の税理士選びの方法は、ネット検索がメインとなっているようですが、どこの税理士事務所のホームページを見ても「弊社は実績が違う」とか、「規模が違う」などと、似たような文言が並んでいますよね。

しかし選ぶ側とすれば、「本当にそうなの?」と。

口先だけなら何とでも言えますし、結局はどこまで行っても「宣伝文句」にしか聞こえません。

当サイト管理人は税理士ではありませんが、これまで100人以上の税理士と仕事をしてきた関係上、「税理士の見分け方のコツ」というものを熟知しています。

むしろ税理士を選ぶ際には、税理士側の意見より、こうした客観的な意見の方が信ぴょう性が高いと言えるのではないでしょうか?

そこでこの記事では、当サイト管理人が考える「相続税理士の選び方」についてお伝えしようと思います。

ここで、「そもそも選び方を知る以前に、探し方が知りたい」という方は、こちらの記事を参考にしてみて下さい。選び方と探し方では微妙にニュアンスが違いますからね。

 

目次

税理士業界の現実

では、さっそく「相続税理士」の選び方について説明していこうと思いますが、そもそも税理士と一口に言っても「規模」や「専門性」などが、それぞれの事務所によって全く異なります。

これを事前に理解しておかないと、のちに「話が違う」なんて事にもなりかねませんので、現状、日本国内における税理士業界の構造などについて説明します。

事務所規模は千差万別

以前はどこの税理士事務所も「個人事業」ばかりでしたが、2001年の税理士法改正によって、税理士でも法人が設立できるようになりました。

これにより、大規模事務所が続々と登場するようになりましたが、依然として税理士事務所のほとんどは、スタッフの人数が5名程度の規模であることが多いようです。

大規模事務所になってもせいぜい100人規模ですから、一般企業に勤めている人からすれば「それだけの人数で大規模なんだ」と、感じるかもしれませんね(ちなみに、スタッフ数が100人と言っても、全てが有資格者という訳ではありません)。

一覧にすると以下のようなイメージです。

税理士事務所の規模
  • 一人税理士事務所 - スタッフを雇わず、税理士1人で運営
  • 零細事務所    - 所長含め、事務所全体で5名未満
  • 小規模事務所   - 5名~15名程度
  • 中規模事務所   - 15名~40名程度
  • 中堅事務所    - 40名~100名程度
  • 大規模事務所   - 100名超

税理士事務所を細分化すれば上記のようになりますが、国内においてはスタッフ数が15名程度の「小規模事務所」までがほとんどであり、ここまでで日本国内の税理士事務所全体の9割程度となります。

ですから大規模事務所となると国内に数えるほどしかなく、こちらを分けるとすれば、いわゆる「BIG4」と呼ばれる「4大税理士法人」や「独立系大手税理士法人」「新興系税理士法人」とに分けられます。

ちなみに余談ですが、上記の一覧を見て「人数を細かく分け過ぎじゃないの?」と感じる人もいるかもしれませんが、実は税理士業界というのは大体上記の枠に当てはまり、それぞれの規模ごとに「社内体制」というのが異なります。

詳しくは下記の記事でもお伝えしていますが、それぞれ「5人の壁」「15人の壁」「40人の壁」というものがあり、社内体制が向上するごとにこの壁を越えていくという不思議な特性があります。

 

相続専門税理士の増加

税理士の本来の業務は、中小企業や個人事業主の申告業務の代理がメインとなりますが、ここ数年、税理士業界の競争が激化している事もあり、業務内容の専門性を打ち出している事務所が増えてきています。

中には「税務調査専門税理士」とか、「飲食店専門税理士」などといったユニークな専門性を売りにしている事務所もありますが、この「特化型事務所」として一番多いのは、やはり「相続専門税理士」だと言えるでしょう。

詳しくは、以下の記事も参考にしてみて下さい。

 

 

ここで、「専門だったら、安心できるよね」と考えるかもしれませんが、実はそう簡単な話でもありません。

というのも、前述したように税理士本来のメイン業務は「申告業務の代理」となるのですが、業界内での競争が激化している事から、こちらの報酬単価が年々低下しています。

そこで各税理士は何とか売り上げを増やすために知恵を絞るのですが、その一番の近道となるのが「専門性を打ち出す」という事なのです。

そこで更に、「単価が高い専門業務」を考えた結果、相続が一番効率が良いという事もあり、どんどん「相続専門税理士」が増えているのです(また、他の専門に特化するよりもハードルが低いという理由もあります)。

ですから単純に、自ら「専門です」と名乗っているだけの場合もあり、その真偽はよく分からない事が多いのです。

もちろん、昔から長い間、相続業務に特化している税理士もいますから、「専門」と謳っている人の中には能力が高い方もたくさんおられます。しかし、中には大して相続の業務に携わったことも無く「専門です」なんて言っている「エセ専門税理士」も存在するため、選択には十分注意が必要となります。

全ての税理士が相続税の申告に携わっている訳ではない

「大して相続業務に携わっていないのに」とお伝えしましたが、これには理由があります。

というのも、年間に発生する相続税の申告件数は、日本国内で登録する税理士の人数に比較してそれほど多くないからなのです。

具体的にご説明しましょう。

現在、日本国内における死亡者数はおよそ「年間130万人程度」とされ、その内、相続税の申告対象となる件数は「8%程度」となっています。

例えば2018年の実績で見ると、年間の死亡者数が「1,362,470人」で、そのうち相続税の申告対象となったのが「116,341人」だったようです。

という事は、年間でせいぜい11万件程度の申告件数となるわけですが、日本で登録されている税理士の数は全国で約8万人ほどですから、均等に割り振ったとしても「一人年間1件程度」となる訳ですね。

現実的に考えれば、「相続専門」と名乗っている税理士は、年間処理件数が一人当たり1件程度とはなりませんので、逆に言えば、年間に「一度も相続税の申告をしたことがない」という税理士が存在する事になります。

もっと言えば「引退するまでに、一度も相続税の申告業務をした事が無い」なんて税理士も実際にいます。

ですから、年間に1~2件の申告処理をしていたとしても、「実績がある」というのは嘘にはなりませんが、専門と呼べるだけの知識があるかというと、疑問が残るところです。

相続専門税理士の「賢い選び方」

それでは上記を踏まえた上で、相続専門税理士の「賢い選び方」についてお伝えします。

何においても「例外」というのはありますが、以下のポイントを押さえた上で、ご自身なりに判断してみて下さい。

事務所規模で判断しない

まずは「事務所規模で判断しない」という事。

一般的に我々日本人は「大きい会社であれば安心だろう」という意識が強いと言えます。確かに大規模税理士事務所となれば、多様な人材がいますから安心感がありますが、かと言って全ての人にとって都合の良い事務所になるとは限りません。

例えば、大規模事務所のうち「新興系事務所」などは、「BIG4」などに比べて報酬が安く済むだろうと考える人もいるかもしれませんが、こうした事務所は盛んに広告などを活用するため、経費がかかる分、実はさほど安いとも言えません。

また、大規模事務所の特徴として「職員の入れ替わりが激しい」というものがありますから、初めに面談した人が次の打ち合わせで退職していたなんて事もよくある話です。

逆に、「小規模事務所」のほうが実績も豊富で安心できることもありますから、一概に規模の大小で事務所を選ぶのはおススメ出来ないのです。

ただし、「一人税理士事務所」となると、どうしても処理件数の限界がありますから、こちらは敬遠しても良いかもしれません。とは言え、一人税理士事務所の中には「国税OB税理士」という場合もあり、こちらも一律に「ダメ」と言い切れない部分があります。

やはり相続税に関しては、相続に長い間携わってきた「国税OB税理士」の実力は認めざるを得ないのが現実です。

ただ、こうした国税OB税理士は、中堅税理士事務所などと提携している事が多く、直接依頼を受ける事は少ないという特徴もあります。

ポイント
  • 大規模税理士事務所だから安心できるわけではない。
  • 大規模税理士事務所の費用は高額になりやすい。
  • 小規模でも業界で有名な事務所も多い。

報酬額が曖昧な事務所は敬遠する

賢い選び方としての次のポイントは「報酬額が曖昧な事務所は敬遠する」という事。

やはり依頼者側からすれば、少しでも税額を減らしたいと思うと同時に、税理士に支払う報酬も抑えたいと考えますよね。出来れば事前に報酬額を知っておきたいところですが、この金額を曖昧にしている事務所が意外と多い事に驚きます。

以前は税理士の報酬額というのは一律に決められていましたが、現在はこれが自由化され、相続の報酬額の設定も事務所によって様々です。

とは言え、一般的に相続税の申告にかかる税理士の報酬額は、「相続財産」に対し「0.5%~1.0%」が標準とされています。仮に相続財産が1億円であったとすれば、税理士に支払う報酬額は「50万円~100万円」になるという事ですね。

しかし単純に「0.5%~1.0%」と言っても、その差は2倍にもなりますから依頼者側からすると慎重に判断したいところ。

報酬額の基本的な算出方法としては、まず相続財産に対する「基本報酬額」があり、それに「不動産1件あたりの追加費用」と「相続人の人数加算費用」というもので計算します(事務所による)。

要は、この計算の結果、合計金額が上記の「0.5%~1.0%」の範囲内に落ち着くという事です。

 

報酬額 = 基本報酬額 + (不動産件数×〇万円) + 相続人加算費用 + その他

 

ですから、相続財産が同じ1億円であったとしても、「不動産の件数が多い」「相続人の人数が多い」となれば税理士に支払う報酬額が高くなってしまいます。

ただ、このように算出根拠をハッキリと提示しているのであればまだ良いのですが、中には「オプション」と称して、様々な追加料金を請求してくる事務所もあるから注意が必要です(上記計算式の「その他」の部分ですね)。

こうした税理士事務所に対し、アナタが「報酬はいくらで収まりますか?」と尋ねたとしても、「実際に内容を確認してみないと何とも言えませんね」と言われる事がほとんどでしょう。

「相続財産がそれほど多くない」「不動産も少ない」「相続人数も少ない」というのであれば、何処に行っても税理士報酬額はそれほど変わりませんが、「非上場株がある」「所有不動産件数が多い」などという場合は、こうした報酬金額が曖昧な税理士事務所は敬遠したほうが良いと言えるでしょう。

ポイント
  • 事前に報酬額の算出根拠を明確にしてもらう。
  • やけに「オプション」が多い事務所は後々問題になり易い。
  • 財産のほとんどが「預貯金」や「有価証券」などの場合は、どこに依頼してもあまり変わらない。

年間の「申告件数」は必ず尋ねる

前述した通り、専門と名乗るからにはやはり年間の申告件数は重要になります。

「専門=プロ中のプロ」となる訳ですから、どれだけ経験があるかによって能力の差は必ず出てきます。

日常的に取り扱っている申告の規模が大きければ、件数が少なくなることもありますから、「年間の処理件数は〇〇件以上あれば安心」という具体的な数字はありませんが、出来れば「年間20~30件以上」の経験があれば望ましいと言えます。

当サイト管理人の経験から言えば、やはりこうした「年間処理件数20~30件以上」という方は能力が高いなと感じます。

ちなみこの「20件~30件」という数字は、担当してくれる税理士個人の実績であり、事務所全体の数字ではない事に注意が必要です。事務所規模にもよりますが、事務所全体で考えるのであれば「年間100件以上」の実績は欲しいところです。

もちろん全ての税理士に当てはまる訳ではありませんが、一つの目安としては参考になるかと思います。

ポイント
  • やはり何と言っても経験値は重要。
  • 事前に「年間の処理件数は何件ですか」と尋ねよう。
  • 年間20~30件は、一つの目安。

資産内容の調査を確実に行ってくれるか確認する

そして次が「資産内容の調査を確実に行ってくれるか確認する」という事。

これはどういった事かと言うと、現状、日本人の相続財産はバブル時代に比べれば不動産の比率が低下しているとは言え、まだまだその存在感は高い傾向にあります。

相続税における不動産評価方法は様々な規定があり、この方法を誤ってしまうと、評価額の違いだけで数千万円の差が生じるなんて事もあり得ます。

何故このような事が起きるかについては様々な理由がありますが、不動産に限って言えば「現地調査をするかしないか」で判断が大きく分かれてしまう事もあるからなのです。

もちろん、現地調査をするとなると所在地によっては追加費用(交通費など)を請求される事もありますが、納税額などトータルで考えれば、かえって支払合計額が安く済む場合もあります。

また、不動産だけでなく、通帳の確認もしっかりとしておきたいところです。

依頼者からすれば、「全ての情報を伝えるのは気が引ける」と思うかもしれませんが、税務署は特に「金融機関に対する調査能力がかなり高い」ため、むしろ隠しておく方が「怪しい」となるのです。

ですから、「全ての通帳を確認させてもらえますか?」と尋ねてくる税理士に対しては、初めは抵抗を覚えるかもしれませんが、むしろ「徹底して問題を処理しよう」という姿勢が強いという風に捉える事が出来ます。

中には、依頼者から口頭で伝えられた内容を鵜呑みにして申告する税理士もいるようですが、こういった場合、後々問題になり易いという事を理解しておきましょう。

ポイント
  • 特に「不動産」については、必ず現地確認してもらった方が良い。
  • 現地確認の費用に関しては、事前に交渉しておきたい。
  • 通帳に関しても、実物をちゃんと確認してもらう事(出来れば10年分)。

外部提携の有無を確認する

そして次のポイントが「外部提携の有無を確認する」という事。

たとえ「相続専門税理士」と名乗っているとはいえ、あくまでも税理士は税理士ですから、税金以外の知識においては他士業などの専門家より劣る部分があるのは否めません。

やはり「餅は餅屋」という事で、ある程度の事は税理士が判断するにしても、専門性の高い分野においては外部の提携先に任せた方が安心です。

特に、「不動産関連」においてはこれが顕著に現れます。

出来れば、「不動産鑑定士」「司法書士」「土地家屋調査士」などと提携している方が望ましいでしょう。

詳しい理由はこの記事では省略しますが、出来れば面談の際「他士業との提携はされていますか?」と質問するようにしましょう。

また、相続税の申告においては、やはり「国税OB税理士」の能力は高い傾向にありますから、「OB税理士さんとの提携はされていますか?」と尋ねてみるのも良いかもしれません。

ポイント
  • できれば、「不動産鑑定士」との提携は確認しておきたい(節税に大きく関与)。
  • 後は「司法書士」「土地家屋調査士」の提携も確認。
  • 相続税(資産税)の国税OB税理士の関与は効果的。

税務調査率について尋ねる

そして次が「税務調査率」について。

相続税というものは「申告すれば終了」という訳ではなく、その内容に疑義が生じた場合などは、税務署の調査官が詳しい内容を調べるために「税務調査」を行う事になります。

現状、日本国内における相続税の調査率は、申告件数に対して「12%程度」と言われていますから、約8人に1人は税務調査を受けていることになります。

そこでアナタが依頼しようと考えている税理士に対し、「税務調査率はどの程度ですか?」と尋ねたとして、「12%程度ですかねぇ~」との返答があれば、「まぁ平均かな」と考えるかもしれませんが、実は税理士事務所が申告していたとして、この数字は高すぎると言えるのです。

冒頭で、「毎年11万件程度の申告件数がある」とお伝えしましたが、この中には税理士に依頼せず、自分で申告している人も含まれています。

やはり素人ですから不備も多くなり、傾向としてはこうした「税理士に依頼せず申告した人」に対する調査割合が高くなります。

では、税理士に依頼すれば確実に調査率が低下するとは言い切れませんが、通常はそれなりの数字に収まるはずです。具体的な数字はありませんが、出来たら「調査率6%以下」というのがひとつの目安かもしれません(一般的な割合に対する半分程度)。

しかし、やたらと調査割合が低い事を強調している税理士事務所も存在しますが、これが一律に良い事務所とも言い切れません。

と言うのも、税務調査というのは「疑義が生じた場合」だけでなく、「一定額の相続財産がある」場合にも行われる事があり、「調査が少ない=優秀」とはなり得ないからです。

また、いざという時の為にある程度の調査経験は必要となりますから、この辺は慎重に判断したいところです。

ポイント
  • 調査を受ける人の割合は「8人に1人」
  • 調査率の目安は「6%以下」
  • 調査率が低ければ良いという訳でもない。

調査時対応について尋ねる

そして次に、「調査時の対応について尋ねる」ことも重要です。

出来れば調査は避けたいところですが、いざ調査となった場合に、どの程度その税理士事務所が関与してくれるのかは重要なポイントです。

基本的に、どこの税理士事務所も「日当〇万円×調査日数」とプラス「修正申告費用」を請求すると思いますが、仮に調査官から指摘された箇所が税理士によるミスで発生した者であれば、「修正申告費用」まで請求されるのは納得がいかないですよね。

相場としては、「日当:5万円~10万円/日」「修正申告:10万円~20万円」といったところでしょう。

しかしこれは、広告に力を入れている税理士法人の相場ですから、これより低い金額で依頼を受ける税理士事務所もたくさんあります。

この費用に関しては、「事前に」ちゃんと確認しておきましょう。出来れば、後で「言った、言わない」でもめる事の無いように、書面にしてもらう事をお勧めします(税理士は嫌がると思いますが)。

また、そもそも「税務調査には立ち会いません」などと言う税理士もいますから、この辺もよく確認しておきましょう。

ポイント
  • そもそも税務調査に立ち会ってくれるのかを確認する。
  • 調査時にかかる費用を事前に書面にて受け取る。
  • インターネットに書かれている調査立会い費用は少し高額である。

「書面添付制度」に対応しているか確認する

そして最後が「書面添付制度」に対応しているか確認するという事。

書面添付制度とは簡単に言うと、税理士が依頼者を代理して申告書を提出した場合、税務署に対して「私は依頼者からこのような資料を預かり、こうして申告書を作成しましたよ」と事前に書面にて伝達しておく制度と言えば分かり易いでしょうか。

これは、税理士法第33条の2に規定する「書面添付制度」と、第35条に規定する「意見聴取制度」を総称したものとなっています。

では、この書面添付制度を活用する事により、どのようなメリットがあるかと言うと、まず「申告内容に疑義が生じたとしても、いきなり税務調査とならない」という点が挙げられます。

この「書面添付」を税理士が行う事で、税務署側は「まず担当税理士に意見を聴かなくてはならない」ため、いきなり「調査に伺います」とはなりません。

むしろ、この「税理士への聴き取り」の段階で疑義が解消すれば、そのまま調査には至らず「調査省略通知」がなされる事になります。

ですから調査が発生する確率が格段に下がりますし、仮に調査があったとしても、ワンクッションおいているため対策もしやすくなるのです。

しかしながら、全ての税理士がこの「書面添付制度」に対応している訳ではありません。

その理由は様々ですが、この書面添付制度を利用する事により「税理士の責任が明確化」されるため、仮にその内容に問題があった場合、その税理士が懲戒処分に処せられる事もあるのです。

依頼者からすればメリットのある制度ですが、税理士からすると面倒だと感じるかもしれませんね。

ですから事前に、依頼しようとしている税理士に対し「書面添付制度に対応していますか?」と必ず尋ねるようにしましょう。

書面添付制度についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみて下さい。

 

 

ちなみに税理士事務所にもよりますが、この書面添付制度に対応するだけで手数料を請求したり、税務署から税理士への聴き取りで日当を請求する事もありますから、その辺もちゃんと尋ねるようにして下さい。

ある程度の費用請求は仕方ないとしても、中には高額な費用を請求する事務所もありますからご注意ください。

ポイント
  • そもそも「書面添付制度」に対応しているか否かの確認
  • 書面添付を行う事による費用についても確認

まとめ

相続税理士の選び方について、細かく書き出せばこれら以外にもありますが、最低限、上記の内容を押さえておけば、ほぼ問題無いかと思います。

もちろん、どこまで行っても人間関係ですから「相性の問題」というものはありますが、税理士の能力を知るには十分な内容でしょう。

仮に「能力はあるんだけど、相性がねぇ~」というのであれば、世の中には優秀な税理士がたくさんいますから、さっさと他の事務所へ切り替えたほうが良いと言えます。

これにより、面談料など多少の費用は発生しますが、お互い納得した上で依頼したほうが良いですよね。

この記事の「選び方」をよく理解した上で、「探し方」についても知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみて下さい。