
法人設立時に決めなくてはいけない事のひとつとして「資本金」がありますが、昔のように「最低資本金額〇〇〇万円以上」という縛りがなくなったため、現在は資本金1円からでも法人を設立できるようになりました。
そのお陰で法人設立の自由度は増したのですが、かえって「だったら、資本金の額っていくらに設定したらいいんだろう?」と逆に悩みだす人も多いようです。
結論から言えば、自分の好きな額であったり、支払い可能な範囲内で設定すればいいのですが、ここで、税務上などにおいて幾つか気を付けなければならない点があるので注意が必要です。
そこでこの記事では、法人を設立する際、資本金を設定する上で注意しなくてはいけない事や、考えるべきポイントなどについてお伝えしようと思います。
目次
一番注目すべきラインは「資本金1,000万円」
それでは早速見ていきたいと思いますが、資本金を設定する上で何よりも一番最初に注目しておきたいのが「資本金1,000万円のライン」です。
「自分はそんなに資本金を入れるつもりはない」という人は読み飛ばしていただいて結構ですが、税務上において様々な制約が発生するのがこの資本金1,000万円のラインですから、これから会社を経営するという人にはぜひ知っておいてほしい内容です。
消費税の課税事業者になるかならないかのライン
まずは、この資本金1,000万円のラインというのは、消費税の課税事業者となるかならないかのラインであるという事。
この情報はインターネット上のあちこちで記載されていますから、あえて当サイトでお伝えする必要も無いのかもしれませんが、大事なことですから念のためお伝えしておきます。
基本的に消費税というのは、その事業年度の前々年度の売上高で課税事業者となるかならないかを判別します。そこでその前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当期は課税事業者となってしまい、消費税を支払わなくてはならなくなるという仕組みですね。
ですから、売上高が課税1,000万円を超えない限り、消費税を支払う必要が無いという訳です。
細かい規定を挙げれば、設立から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えてしまった場合には翌年から課税事業者となるなど、様々なルールがありますが、当記事ではそうした細かいことは抜きにして、とにかく大まかなことについてのみ説明します。
さて、課税売上高が1,000万円を超えない限り消費税の課税事業者とならないとお伝えしましたが、これには例外があり、それが「資本金が1,000万円以上の法人は、初年度から消費税の課税事業者となってしまう」という点です。
つまり、売上高に関係なく資本金で判断されることになりますから、資本金を1,000万円以上にしてしまった場合、「消費税が法人設立後最大2年間免除される」という恩恵が受けれなくなるという事になる訳です。
ちなみに、この記事の文中で〇〇〇万円「以上」とか、〇〇〇万円「を超える」などと書かれていますが、これは敢えて使い分けしているので注意しながら読み進めて下さい。
例えば「1,000万円以上」であれば、1,000万円は含み、999万9,999円は含まないという事となり、「1000万円を超える」となれば、1,000万円は含まず、1,000万1円からという事になります。
意外とこの辺を混同する人がいるようですし、ここを読み違えるだけで大変な事態を引き起こすことにもなりますから、とても需要なポイントです。
また、消費税の判定において「課税売上高1,000万円」と「資本金1,000万円」を混同する人もいるようですから、ご注意ください。
法人住民税の均等割額が変わってくる
次が、資本金1,000万円を境に法人住民税の均等割額が変わってくるという事について。
法人税には様々な種類がありますが、その中に都道府県や市町村に支払う「法人住民税」というものがあります。例えば大阪市内に事業所がある場合には、大阪府へ支払う「法人府民税」と大阪市へ支払う「法人市民税」とに分けられます。
基本的に税金というのは利益に応じて増減するのですが、この法人住民税の均等割というのは、利益ではなく資本金の額によって決定する事になっています。
ですから極端な話、たとえ利益がマイナスで赤字であったとしても、毎年必ず支払わなくてはならない税金という事ですね。
そこで更に、この法人住民税の均等割というのは、資本金額1,000万円から大きく変わってくるのです。
例えば、東京都の23区に事業所がある場合、資本金額が1,000万円以下であれば均等割額が年間7万円で済むのですが、1,000万円を超えたとたんにこれが年間18万円まで跳ね上がってしまうのです(前提として、従業員数が50人以下の事業所の場合で計算しています)。
その差11万円ですから、小規模法人にとっては死活問題ともいえるでしょう。
この均等割の考え方は全国で同様なのですが、支払う税額に多少の違いがあるため、詳しくは事業所のある自治体のホームページなどで確認するようにして下さい。
ちなみに、先ほどの消費税の場合には資本金額が1,000万円以上であれば課税事業者となるとお伝えしましたが、この均等割については「1,000万円を超えた」場合に税額が変わってきますから、この辺は混同しないように注意しましょう。
あまり多くはないけれど「資本金3,000万円」「資本金1億円」
それでは次に、実務上はあまり多くは無いと思いますが、「資本金3,000万円」と「資本金1億円」のラインについても説明しておきましょう。
両方の場合とも、この金額を「超えた場合」に税制上の特典が受けられなくなるという特徴があります。つまり対策としては「資本金3,000万円以下」「資本金1億円以下」が目安となるという事ですね。
それでは、それぞれこのラインを超える事で、どのような問題が起きてくるのかについて見てみましょう。
- 中小企業投資促進税制の「税額控除」が出来なくなる(特別償却は可能)。
- 中小企業経営強化税制の税額控除のパーセンテージが低下してしまう。
- 法人税の「軽減税率」が適用されなくなる。
- 交際費の「年間800万円枠」が無くなってしまう。
- 繰越欠損金の全額控除が認められなくなる。
- 欠損金の繰戻還付が適用されなくなる。
- 少額減価償却資産の損金算入の特例が適用されなくなる。
- 留保金課税が免除されなくなる。
- 外形標準課税の適用除外とならなくなる。
- その他、中小企業における優遇税制が利用できなくなる。
どれも小難しい内容ばかりですが、要は簡単に言うと「中小企業としての税務上の恩恵が受けれなくなりますよ」という事になります。
ですから、上場などを目指していない限り、この資本金3,000万円と資本金1億円のラインは超えないように気を付けましょう。
許可を必要とする場合は、資本金の額が重要となる場合も
基本的に一般的な中小企業であれば、上記のように資本金が1,000万円を超える事は少ないと思いますが、法人設立後に許認可を取得しようと考えている場合には、ここで少し注意が必要となります。
というのも、その取得しようとする許可の種類によっては「財産要件」を求められることがあり、例えば「この許可を取得するためには、資本金が2,000万円以上必要となります」なんて事もありうるからです。
全ての許可がそうした財産要件を求める訳ではありませんが、一般的に有名なものとしては以下のようなものがあります。
- 建設業許可
- 運送業許可
- 旅行業許可
- 派遣業許可
ここで上記一覧において、あえてそれぞれの許可取得に必要となる資本金額を記載していない事や、資本金額ではなく「財産要件」と表現しているのには理由があります。
例えば、建設業の許可であれば「最低500万円」の財産要件が求められますが、これは何も資本金である必要はなく、その法人に500万円以上の資力があればクリアする事も可能です。
ですから極論を言えば、銀行の残高証明で500万円を提示することが出来れば許可は取得できるという訳です。
また派遣業で言えば、財産要件として2,000万円以上を求められますが、こちらも建設業と同じく「2,000万円以上の資力」が証明できれば問題ありませんから、要は申請時における行政書士などの腕次第といったところでしょう。
しかし、行政書士などによっては「最初から資本金を2,000万円以上にしましょう」などと、許可の事しか考えず「その他の税金のことなどはサッパリ」という場合もありますから、総合的に考えて慎重に判断するようにしましょう。
資本金設定のちょっとしたテクニック
「そうは言っても、色んな理由で資本金を多めにしなきゃいけないこともあるよね?」と考える人もいる事でしょうから、そんな方のために、資本金を設定する際に使える「ちょっとしたテクニック」もご紹介しておきましょう。
テクニックといっても大したものではなく、要は、「出資金を全額資本金にはせず、その半分を資本準備金として計上する」というものです。
法律上、法人設立における出資金はその全てを資本金とする必要はなく、最大1/2までは資本準備金とすることが可能となるのです。
例えば、法人設立時の出資総額を1,500万円にするとしましょう。そのうち半分の750万円を資本金とし、残りの750万円を資本準備金として計上する事が出来るという訳です。するとこの場合、消費税の課税事業者の判別においては、「資本金が1,000万円未満」という事になるため、課税事業者として見なされないという事になります。
ですから、「出資金を1,000万円以上にしたいけど、全額を資本金にすると消費税の課税対象になるからなぁ~」と悩んでいる人は、このように出資金の一部を資本準備金として組み込むのもお勧めです。
ただし、法人住民税の均等割においては、資本金の額だけでなく、この資本準備金も「資本金等の額」として合算して判定するため注意が必要となります。
この辺については、事前に税理士などの専門家とよく相談するようにしましょう。
「事業を始めたけど、税金や会計がよくわからない」「相続が発生したけど、申告する必要はあるの?」となれば、多くの人は「税理士の先生に依頼したい、相談したい」と考える事でしょう。 しかし大抵の場合、「でも、そもそも税理士って …
1株当たりの金額はいくらに設定するか?
そして次が、「1株当たりの金額はいくらに設定するか?」という事について。
これは法律上に制限は設けられていませんから、それぞれ自分の好きな金額を設定すれば良いと言えます。
しかし、実務上で考えると「1株当たり1万円」というのが一番お勧めかもしれません。
1株が1万円であれば、それぞれの株主の保有金額を計算するときも簡単ですし、増資をする際にも細かい金額で設定できますから、総合的に考えると一番楽な選択肢です。
古い会社などですと「1株当たり5万円」としている事が多いですが、これは以前の法律で「最低5万円以上としなくてはならない」と決められていたからという事だけの理由であり、現在はこの規定も撤廃されていますから、気にする必要はありません。
とくに強いこだわりが無いのであれば、1株当たりの金額は1万円とするのが無難でしょう。
無難な資本金額は?
それでは最後にこれまでお伝えしてきたことを踏まえた上で、法人を設立する際に無難と思われる資本金額についても考えてみましょう。
これはその職種や運営方針にもよりますので、あくまで参考程度にして頂ければと思います。
- 銀行や取引先など、対外的な要素が重要となるなら ⇒ 300万円以上、1,000万円未満
- 法人設立後に許可などを取得するなら ⇒ その基準となる金額
- 借入なども必要ない場合 ⇒ 10万円以上
まず、法人設立後に金融機関などから借り入れを考えている場合は、返済余力として資本金の額なども重視されますから、ある程度の資本金は入れておいた方が良いでしょう。また、取引先なども資本金の額を重視する事もありますから、税金の事を考えても300万円以上1,000万円未満というのが無難なところです。
ですから、こうした対外性を重視する人などは、設立時の資本金を500万円に設定することが多いように思います。
これとは逆に、「借り入れも考えていないし、個人事業の延長みたいなものだから、資本金は少なければ少ないほど良い」と考える人もいるでしょう。
そうした人であれば、資本金は最低でも10万円くらいからでも問題はないでしょう。ただし、稀に1円でも設立できるからと言って資本金を1円にする人もいるようですが、将来的に増資などをする際にかなり面倒なことになりますから、少なくとも10万円、出来る事なら100万円くらいの資本金とする事が望ましいでしょう。
しつこいようですが、これらはあくまでも「目安」ですからこの通りにする必要はありませんが、概ねこの程度の基準で考えておけば、後々問題が発生する事も少ないと言えるでしょう。
ちなみに、法人設立時において「事業目的」について悩む人も多いようですから、そういった人はこちらの記事も参考にしてみて下さい。
新たに法人を設立する際、法人の設立登記(商業登記)が必要となりますが、その際に決めなくてはならない内容について、かなり悩んでいる人をたまに見かけます。 その中でも特に、「事業目的」について悩む人が多いようです。 この事業 …
またそもそも「法人設立の流れ」について、もっと詳しく知りたいという方は、こちらの記事もどうぞ。
「法人設立」と聞くと何だか小難しいイメージがありますが、実は設立すること自体は意外と簡単で、プロに任せれば数日で作れますし、全くの素人であったとしても多少の時間はかかるでしょうが十分設立は可能です。 むしろ問題となってく …